離婚協議書・離婚公正証書の作成
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離婚協議書・公正証書(志木市)
離婚協議書・離婚公正証書(埼玉県志木市) |
離婚届の提出そのものは、当事者双方が離婚に合意さえしていれば、財産分与や慰謝料の定めなどは必要がありません。
仮に未成年の子がいる場合には親権者の定めのみが必要事項であって、その他の養育費の定めの有無などは受理の要件ではありません。
しかし、具体的な内容を定めて書面に残しておかないと、あとになってトラブルになるケースが多々あります。
- 慰謝料の金額・支払方法
- 財産分与の具体的内容と分与の方法
- 借金(ローン)や不動産の取扱い
- 養育費などの有無・内容
- 面会交流の有無・条件内容
- 離婚後扶養の有無と内容
事前に詳細を決めて書面に残しておいた方が、トラブルの予防になり、双方にとって合理的です。
実際、きちんと定めておかなかったために、あとあとになってもめるケースは、とてもたくさんあります。
また、その内容も多岐にわたる場合、条項の有効・無効など、法律上の注意点も押さえておかなければなりません。
離婚協議書は、将来の紛争を未然に予防し、将来的な安心を得るために重要なものであります。
万が一の事態が発生した場合に法的救済を受けるためにも、とても大切なものです。
特に、お子さんがいらっしゃる場合、不動産の処分や使用が関わっている場合、その他支払いが長期にわたる場合、などは、公正証書にしておくことをお勧めします。
埼玉県志木市の離婚協議書・離婚公正証書の作成は、プロにお任せ下さい。
離婚協議書/離婚公正証書の作成 料金・報酬 |
1.離婚協議書(一般証書)の作成
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2.離婚公正証書の作成手続き代行
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記名と職印を入れることが可能です。
別途、協議書に公証役場で認証文を付与してもらう手続も代理可能です。
※公正証書の作成手続きには、文案の作成・公証人との協議、出頭する代理人日当、
送達申請、等の手続き費用がすべてが含まれていますが、別途、公証人手数料など、
公証役場に支払う実費が必要となります。
公証役場における実費の目安
公証役場における実費は、文面に定める金額や価値評価額、および書面の枚数、当事者の人数、などによって異なります。
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離婚協議書/公正証書の作成代行 業務取扱地域
東京23区
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