相続放棄/相続の承認
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相続放棄/相続の承認|遺産相続に関する基礎知識4/16
■相続の種類
相続の手続きには大きく分けて
「単純承認」
「相続放棄」
「限定承認」
の3種類の方法があります。
注意しなくてはいけないことは、
「プラスの財産は引き継ぐが、借金は引き継がない」
という方法は認められない、ということです。
すべてを包括的に引き継ぐ場合を「単純承認」、
すべての相続を引き継がない場合を「相続放棄」、
といいます。
この他、相続人全員の同意がある場合に限り、共同して、現存する借金の総額の範囲で財産を引き継ぐという方法(「限定承認」といいます)が利用出来ます。
これらの手続きうち、相続放棄と限定承認については、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届出をしなくてはなりません。
何らの手続きも取らなかった場合は、「単純承認」をしたこととみなされます。
よって、「単純承認」をする場合は、家庭裁判所へ何の届出をしなくても構わない、ということです。
■単純承認
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も包括的にすべて引き継ぐ、ということです。
この手続きは、相続人が各自単独で行うことが可能です。
熟慮期間が3ヶ月設けられており、相続の開始を知った時より3ヶ月以内に単純承認の申述書を家庭裁判所へ提出します。
※申述書を提出した後での撤回・取消は出来ません。
何も手続きをしないで3ヶ月が経過すると自動的に単純承認をしたとみなされます。
また、一定の場合には、自動的に単純承認したとみなされます
(民法第921条)
■相続放棄
相続放棄とは、財産も借金もすべて引き継がない、ということです。
この手続きは、相続人が各自単独で行うことが可能です。
熟慮期間が3ヶ月設けられており、相続の開始を知った時より3ヶ月以内に相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。
※申述書を提出した後での撤回・取消は出来ません。
相続放棄を行った者は初めから相続人でなかったものとみなされます。
※相続開始前に相続放棄をすることは出来ません。万が一、相続人間でそのような合意書面を作成していたとしても無効となります。
相続放棄をすると、相続放棄をした者は初めから相続人でなかった者として取り扱われます。
例えば妻と子供2人が相続人で、妻が2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1づつという相続分を持っていた場合、子供1人が相続放棄をすると、残りのもう1人の子供の相続分が2分の1となります。
相続放棄した者に子や孫がいても代襲相続は発生しません。
■限定承認
限定承認とは、財産を引き継ぐが、借金は財産の評価額の限度でのみ負担するということです。
この手続きは、相続人全員でのみ行うことが可能です。
よって、相続人中ひとりでも限定承認に同意しない者がいる場合には利用出来ません。
熟慮期間が3ヶ月設けられており、相続の開始を知った時より3ヶ月以内に相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。
※申述書を提出した後での撤回・取消は出来ません。
以上の3つ(相続放棄・単純承認・限定承認)が、相続の種類です。
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