取扱業務
TOP > 取扱業務 > 離婚サポート >離婚の慰謝料・養育費・財産分与・婚姻費用などの請求代行
離婚の慰謝料・養育費・財産分与・婚姻費用などの請求代行
離婚慰謝料とは
離婚における慰謝料には、離婚したこと自体によって生じる「離婚自体慰謝料」と、離婚に至る原因となる行為によって生じる「離婚原因慰謝料」とがありますが、一般的には、離婚の原因を作った側が相手方に対して支払う損害賠償金のことであり、「離婚原因慰謝料」のことをいいます。
原則として、協議離婚の場合には、双方が条件に合意すれば、自由に「慰謝料」を取り決めすることが可能です。
離婚慰謝料の発生原因
離婚慰謝料の発生原因として代表的なものには、以下のようなものが該当します。
- 不貞行為(いわゆる「浮気」「不倫」のことです)
- 悪意の遺棄(家に帰らない、生活費を入れない、などのことです)
- DV(夫婦間暴力のことです。精神的虐待も含まれます)
離婚慰謝料の請求をする側に過失があると思われる場合には、過失相殺される場合もあります。
離婚慰謝料の算定要素
離婚の慰謝料には、婚姻費用や養育費のような算定式はありません。
慰謝料の金額の算定にあたっては、様々な事情を総合的に考慮して判断する必要があります。
よって、一般にいわれている「婚姻期間×60万円」という計算式が必ずしも成り立つものではありません。
離婚の慰謝料金額の算定において考慮すべき事情
・婚姻期間の長さ
・離婚原因の内容と程度
・相手が受ける精神的ダメージ
・未成年の子の養育環境
・相手の社会的地位や経済的状況(資産や負債)
・婚姻維持のための努力度
など
離婚の慰謝料金額の相場としては、離婚原因別にみた場合、以下のようになっています。
特に理由がない場合 | 0万円~100万円位 |
浮気(不貞行為)の場合 | 100万円~500万円位 |
悪意の遺棄の場合 | 50万円~300万円位 |
DV・精神的虐待 | 50万円~500万円位 |
離婚の慰謝料については、婚姻期間と離婚原因・有責性の度合いに応じた基準として、大阪弁護士会の「家事事件審理改善に関する意見書」の中にある表が以下のとおりであり、参考になるかと思います。
婚姻期間 | 1年未満 | 1~3年 | 3~10年 | 10~20年 | 20年以上 |
責任軽度 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
責任中度 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
責任重度 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1,000 |
※離婚の慰謝料請求権の時効は、離婚が成立してから3年間です。
養育費とは
養育費とは、子供を養育するために必要な費用のことであり、衣食住に関する費用や教育費、および適度な娯楽費などが含まれます。
親には、自分の家族に対して、自己と同一の生活を保持しなければならないと定められているため、未成年の子供を養育(扶養)する義務があります。
この養育義務(養育費の支払義務)は、親権や監護権の有無とは関係がありません。
ところが、多くの方は、離婚そのものにエネルギーを消耗し、疲れ果て、正当に請求出来るものすら請求していません。
実際、養育費は、受け取る権利がある方の僅か28%しか受け取っていません。
そして、裁判手続きは、調停を含め、かなりの時間も取られますし、弁護士に依頼する費用は、かなりの経済的負担を強いられます。
もちろん、行政書士は、裁判や調停手続きに関わることは出来ませんし、紛争性の蓋然性や成熟度が高い事案においては、介入することが出来ませんが、そうでない協議の段階であれば、充分なサポートを出来る事案も多くありますので、是非一度、お気軽にご相談なさって下さい。
財産分与とは
離婚の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築きあげた財産の清算・分配のことです。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することが出来ます(民法第768条)。
ところが、多くの方は、離婚そのものにエネルギーを消耗し、疲れ果て、正当に請求出来るものすら請求していません。
実際、養育費は、受け取る権利がある方の僅か28%しか受け取っていません。
そして、裁判手続きは、調停を含め、かなりの時間も取られますし、弁護士に依頼する費用は、かなりの経済的負担を強いられます。
もちろん、行政書士は、裁判や調停手続きに関わることは出来ませんし、紛争性の蓋然性や成熟度が高い事案においては、介入することが出来ませんが、そうでない協議の段階であれば、充分なサポートを出来る事案も多くありますので、是非一度、お気軽にご相談なさって下さい。
財産分与の対象となる財産
原則として、婚姻期間中に築き上げた財産は、名義の如何を問わず、すべて夫婦の協力によって形成された共有財産とされます。 ただし、一定の場合、特有財産といって除外されます。 財産分与の対象となる共有財産には、以下のものがあります。
|
ご依頼から業務完了までの流れ
~ ご依頼から業務完了までの流れ ~ |
1. | 電話・メール・FAX等で相談を受けます。 |
2. | 相談への回答 電話・メール・FAX等で回答をさせて頂きます。 |
3. | 着手金・実費などの支払い お客様より着手金・実費のお支払い(振込または来所)をして頂きます。 |
4. | 疎明資料の送付 疎明する資料などがあれば、メールまたはFAXもしくは郵送して頂きます。 |
5. | 内容証明書の原案の作成 メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。 |
6. | 内容証明郵便の発送 内容証明の発送は、当事務所が行わせて頂きます。 |
7. | 原本および配達証明ハガキ 内容証明の原本および配達証明ハガキを、郵送またはメール若しくはご来所にて確認して頂きます。 |
8. | 相手からの回答 先方からの連絡などがあれば、その都度報告致します。 |
9. | 示談書の作成 示談書・計算書などの必要書面の作成はその都度行います。 |
10. | 示談の成立と清算 示談の成立または示談金の送金受領となった場合、成功報酬のお支払い・清算をして頂きます。 |
請求サポート業務の料金
~ 手続き料金 ~ |
慰謝料請求の書面を送ったとしても、必ずしも1回の通知で支払いがされるとは限りません。 場合によっては、支払金額や支払方法(減額や分割弁済など)についての要望が届くこともあります。 また、示談書の作成にあたっても、支払日や不履行時の遅延損害金など、細かい条項について何度かやりとりをすることもあります。 そのような場合、その都度に書類作成報酬が発生するのでは、最終的にいくらかかるのか分からないことになり、依頼者に過分な負担をかける場合もあります。 その為、当事務所では、初回発送分の内容証明の作成費用と実費のみを頂き、あとは何度書類を作成しても、その都度の費用は頂かず、最終的に示談成立ないし慰謝料の支払いを受けた場合のみ、その慰謝料金額の11.0%のみを頂くという方法を採用しております。 そのため、過分な費用負担の心配もなくなりますから、安心してご依頼頂くことが可能です。 ~ (令和元年10月1日から) ~ 1.着手金
2.実費(法定費用)
3.成果報酬
などの書類作成およびリーガルチェックの 費用がすべて含まれます。 業務取扱地域
業務取扱地域
協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚 重婚 悪意の遺棄 その他婚姻を継続しがたい重大な事由 慰謝料 財産分与 養育費 婚姻費用 年金分割 不貞行為 DV 離婚訴訟 離婚調停 偽装離婚 TOP > 取扱業務 > 離婚サポート >離婚の慰謝料・養育費・財産分与・婚姻費用などの請求代行 |