養育費

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養育費

離婚に関する基礎知識8/11
養育費とは、子供を養育するために必要な費用のことです。
親には、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用を負担する義務があります。
この養育義務(養育費の支払義務)は、親権や監護権の有無とは関係がありません。

養育費の範囲


養育義務(養育費の支払義務)は、最低限度の保障では無く、「自己と同一の生活を保持する義務」であるとされています。
そのため、子どもの衣食住に関する費用や教育費、および適度な娯楽費などの一切について、費用の分担をしなければなりません。


養育費の支払い方法


養育費は、両親ともに負担する義務があり、一般には、両親それぞれの収入を合計した金額より、養育している側の収入が少ない場合に、収入の多い方から少ない方へ資金の援助をする方法によってなされます。


養育費の取り決め方法


養育費は、必要に応じて何時でも請求できますが、離婚時に一定の条件をきちんと取り決めておかないと、相手方の家計に不測の負担となりかねず、支払いを得られなくなる危険が高くなります。
そのため、離婚時にきちんと条件を取り決めておくことがベストです。

また、条件の内容については、当事者間の協議によって定めるのが一番ですが、協議がまとまらない場合には、養育費請求の調停や審判によらなければなりません。


養育費の額は、両親の収入や資産、社会的地位、子供の数、などによって決められます。
また、養育費の額は、減収などの事情の変更により、いつでも増額や減額を求める調停を申立てることが出来ます。

誤解されている方が多いですが、養育費の支払うべき期間は、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまでであり、法令上も、「未成年」とは限られておりません。
最近では、大学への進学も当たり前になっていることから、22歳までとする事が多く、子が大学を卒業するまで(22歳まで)は「未成熟子」とし、成人となった以降の授業料などの教育費について、請求を認める判例もあります。


養育費と面接交渉権


この養育費は、法律上は、面接交渉権(面会交流の機会)とは別個のものとされておりますが、養育費の不払いが子の福祉を害することは想像に難くありません。
そのために、面接交渉権が制限される可能性はあります。
ただし、面会交流出来ないことを以て養育費の支払義務を免れるものではありません。


養育費の算定


養育費の金額については、平成15年4月に裁判官らが集まって作成した、養育費・婚姻費用算定表というものが裁判所より公開・公表されており、実務上も裁判上も、現在はこの算定表によって算定され、処理されています。

養育費算定表


☆養育費算定表☆(PDF形式)

 1:子供1人( 0~14歳)の場合
 2:子供1人(15~19歳)の場合
 3:子供2人(第1子及び第2子0~14歳) の場合
 4:子供2人(第1子15~19歳、第2子0~14歳)の場合
 5:子供2人(第1子及び第2子15~19歳)の場合
 6:子供3人(第1子、第2子及び第3子0~14歳) の場合
 7:子供3人(第1子15~19歳、第2子及び第3子0~14歳)の場合
 8:子供3人(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳)の場合
 9:子供3人(第1子、第2子及び第3子15~19歳)の場合


養育費・婚姻費用算定表についての解説(大阪家裁) PDF形式




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