法定相続分
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法定相続分
法定相続分|遺産相続に関する基礎知識6/16
■法定相続分
法定相続分とは、民法に定められている「相続を受ける割合」のことをいいます。
昔は、家督制度により、長兄が全財産を譲り受けることになっていました。
また、生前相続(隠居)制度により、故人の死亡前に相続が行われることもありました。
しかし、現在では、相続人は配偶者および子や親・兄弟姉妹となりました。
また、相続人たる子供の間では相続分は原則として平等です。
※ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となっています。
遺言がある場合は、遺言に従って遺産が分配されますが、遺言がない場合、または法律上無効な場合には、相続する割合は法定相続人の間の協議で定めます。
相続人の間で協議がつかない場合は、家庭裁判所の調停または審判によって定めることになります。
この場合の、協議の内容の目安(基準)または調停・審判の目安(基準)が、民法の規定によって定められています。
これが法定相続分なのです。
民法により定められている相続分(相続する割合)は以下のとおりです。
1 | 配偶者がいる場合の、各相続人の相続分は以下のとおりです。 | |||
(1) | 直系卑属(子など)がいる場合 | |||
配偶者 | → | 2分の1 | ||
直系卑属(子など) | → | 2分の1 | ||
※ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。 | ||||
(2) | 直系卑属(子など)がいない場合で直系尊属(親など)がいる場合 | |||
配偶者 | → | 3分の2 | ||
直系尊属(親など) | → | 3分の1 | ||
(3) | 直系卑属も直系尊属もいない場合で兄弟姉妹がいる場合 | |||
配偶者 | → | 4分の3 | ||
兄弟姉妹 | → | 4分の1 | ||
※ただし、一方の親を異にする兄弟姉妹(異母兄弟姉妹または異父兄弟姉妹)の相続分は、父母両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。 | ||||
2 | 配偶者がいない場合の、各相続人の相続分は以下のとおりです。 | |||
(1) | 直系卑属(子など)がいる場合 | |||
直系卑属が全財産を均等に分け合います。 | ||||
※ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。 | ||||
(2) | 直系卑属(子など)がいない場合で直系尊属(親など)がいる場合 | |||
直系尊属が全財産を均等に分け合います。 | ||||
(3) | 直系卑属も直系尊属もいない場合で兄弟姉妹がいる場合 | |||
兄弟姉妹が全財産を均等に分け合います。 | ||||
※ただし、一方の親を異にする兄弟姉妹(異母兄弟姉妹または異父兄弟姉妹)の相続分は、父母両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。 |
■法定相続分の割合表
法定相続分を表にまとめると、以下のとおりになります。
相続人の順位 | 法定相続分 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者が いる場合 |
配偶者が いない場合 |
|||
1 | 直系卑属(子など)がいる場合 | 配偶者 2分の1 |
直系卑属(子など) 2分の1 |
直系卑属(子など) 全部(100%) |
2 | 直系卑属(子など)がいない場合 で直系尊属(親など)がいる場合 |
配偶者 3分の2 |
直系尊属(親など) 3分の1 |
直系尊属(親など) 全部(100%) |
3 | 直系卑属も直系尊属もいない場合 で兄弟姉妹がいる場合 |
配偶者 4分の3 |
兄弟姉妹 4分の1 |
兄弟姉妹 全部(100%) |
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