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離婚とは?

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1:離婚とは  2:離婚の理由・件数  3:離婚の種類  4:法定離婚原因
5:婚姻費用  6:離婚の慰謝料  7:財産分与  8:子供の養育費
9:親権・監護権 10:年金分割制度 11:離婚協議書


離婚とは?

離婚に関する基礎知識1/11
離婚とは、夫婦が法律上(戸籍上)成立している婚姻関係を、将来に向かって解消することをいいます。
内縁関係(事実婚といいます)の解消は、法律上(戸籍上)の婚姻が成立していないので、離婚にはなりません。

詐欺や無効による婚姻関係の消滅である「婚姻無効」「婚姻の取消し」も、離婚とはいいません。

離婚の成立要件

離婚は、原則として両当事者の合意により、離婚届を市区町村に提出するだけで成立します。
※両当事者の合意による離婚を「協議離婚」といいます。

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。

婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

子供がいる場合には親権者を定めて記載しなければなりませんが、離婚の理由も慰謝料や財産分与の有無も一切問われません。

判例上、離婚は届出をする意思さえあれば有効な離婚である(「形式的意思説」といいます)とされ、債権者からの強制執行を回避することが目的であろうが(大審判昭16.2.3)、生活保護費の支給を受けることが目的であろうが(最判昭57.3.26)、離婚届を提出する意思があれば、離婚は有効に成立するとしています。

昭和57年3月21日 最高裁 判決
判旨:
夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための手段として協議離婚の届出をした場合であっても、その届出が法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、協議離婚は無効とはいえない。

昭和38年11月28日 最高裁 判決
判旨:
妻を戸主とする入夫婚姻をした夫婦が、事実上の婚姻関係は維持しつつ、単に、夫に戸主の地位を与えるための方便として、協議離婚の届出をした場合でも、両名が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてこれをしたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。

ただし、これは夫婦二人に離婚する意思の合意があることが大前提です。

一方が離婚を希望していても、相手が離婚を望まない場合、協議がつかなければ、調停や裁判で離婚を求めることになります。

その際、民法に定める一定の「法定離婚事由(法定離婚原因)」がないと、なかなか裁判所で離婚を認めてもらうことは出来ません。

かといって、相手に無断で離婚届を作成して提出すると、公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)や、私文書偽造罪(刑法第159条)などで処罰されるおそれがありますので、絶対にしないで下さい。

離婚届不受理申出

離婚届不受理申出とは、相手が勝手に離婚届を提出しそうだ、とか、離婚届を書いたがやっぱり提出を止めさせたい、という場合に、市町村長に対しその届出を受理しないように申出を行うことが出来るという制度です。

「離婚届不受理申出」の用紙に記入して市区町村へ提出すると、誰が離婚届を提出しようとしても、役所(市区町村)がこれを受理しなくなります。

※不受理申出は申出人本人が窓口に来庁する必要があります。(郵送や代理人では手続きができません。)

離婚届不受理申出の不受理期間

不受理の期間は、無期限です。

以前は、不受理申出書の効力には6ヶ月という期間が定められていました。
その場合、心配な場合は、6ヶ月の期間が経過する前に、再度申し出を行う必要がありました。

しかし、平成20年5月1日以降に申出をしたものについては、無期限となります。

離婚届不受理申出に必要なもの

市区町村に備え付けられている離婚届不受理申出の用紙、印鑑、本人と確認出来る身分証明書、が必要です。

費用はかかりません。

その場で手続きが完了します。

申出の効力を解除したい場合は、取下書を提出することで解除することが出来ます。




もっと詳しくお知りになりたい方は、以下の専門サイトをご覧下さい。

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