不倫(浮気)の慰謝料請求

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夫婦は相互に貞操義務があり、不倫(浮気)は、不貞行為といい、相手に対する不法行為となります。
また、浮気相手(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する不法行為責任を負うことになります。



【1】不倫(不貞行為)の慰謝料請求


浮気・不倫は「犯罪」ではありません。
しかし、夫婦は相互に貞操義務があり、違反した場合は、相手に対する権利の侵害となり、民事上、「不法行為」となります。
また、不貞をした者(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する「不法行為責任」を負うことになります。


【2】不倫相手へ慰謝料請求するための条件


①不貞行為の相手が、既婚者であることを知っていた、または容易に知りうることが出来たこと

配偶者が、自分が独身であると騙して不倫相手を肉体関係を持った場合、不倫相手は不法行為責任を問いません。
それどころか、嘘をついて騙した配偶者は、その相手から、貞操権の侵害として、慰謝料請求を受ける可能性もあります。
ただし、すぐ近所さんであるとか、同じ勤務先であるなど、既婚者であることを知らなかったことについて過失があると認められる場合には、不法行為責任を負います。

②肉体関係(性的関係)があったこと

キスや映画、プラトニックな関係の場合には、原則として責任を追及することが出来ません。
これは、肉体関係(不貞行為)が法定離婚原因と定められており、不法行為とされているからです。
なお、仮に肉体関係が無かったとしても、ラブホテルへの出入りや2人だけで旅行に行った事実などがあれば、裁判になった場合、不貞行為があったと事実認定される可能性が高いです。
肉体関係が1回だけであっても不貞行為には該当しますが、責任は限定的なものとなり、裁判でも、10万~30万程度の低い評価となることが多いようです。

③不貞行為が、夫または妻の脅迫や暴力によるものではないこと

肉体関係が、強引に強姦(レイプ)または泥酔した酩酊状態に乗じた関係(準強姦)、もしくは、何らかの弱みにつけこんだり、危害を告げての脅迫による場合には、相手方に対して責任を求めることは出来ません。
それどころか、不倫をした配偶者は、その相手から、刑事告訴や損害賠償請求を受ける可能性もあります。
もちろん、この場合でも、不貞行為を行った配偶者に対しての慰謝料請求は可能です。

④夫婦関係が破綻していなかったこと

不貞行為の始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされ、慰謝料の支払義務が認められません。
なお「夫婦関係の破綻」とは、「客観的に婚姻生活が破綻しており、修復の見込みも無くなった場合」のことをいいます。
よって単に喧嘩口論が多いとか家庭内別居であるというだけでは足りません。

⑤請求時、時効にかかっていないこと

不法行為の消滅時効は、加害者および加害の事実を知ったときから3年、および、行為の時から20年です。
不倫相手と同棲を開始してしまった場合は、「不倫された」ことに対する慰謝料請求権は、その同棲開始から3年とされていますが、不倫同棲が原因で離婚を余儀なくされた場合、「不倫によって離婚に至った」とに対しての慰謝料請求権は、離婚成立から3年とされています。

⑥請求権を放棄または不倫した配偶者から相当額の賠償を受けていないこと

調停や離婚協議書、その他において、書面において慰謝料請求権を放棄していることが明らかな場合は、慰謝料請求は認められません。
また、不倫した配偶者から相当額を受領している場合も、裁判上は、慰謝料請求が認められないか、責任が限定的なものとなります。
不倫というのは、共同不法行為ですので、不法行為者の一方が相当の額の慰謝料の支払いをしている場合には、すでに損害が補填されたと判断されることになるからです。

⑦不倫(浮気)の証拠があること

証拠の有無は請求出来るか出来ないかとは関係ありません。
ただし、裁判になった場合には、証拠がないと請求が認められないと思った方がいいです。


【3】不貞の証拠


不貞の証拠となりうるものとしては、以下のようなものがあります。

  • ホテルに入るところ、または出てきたところの写真やビデオ
  • 不貞行為の事実があきらかといえる日記やメール・手紙の記載
  • ホテルの領収書・サービス券
  • 不貞行為の事実を自白した当人の証言(録音したもの)
  • 興信所・探偵事務所の調査報告書

【4】慰謝料の金額


慰謝料の額の算定は、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
・相手方の支払能力や社会的地位、家族構成、
・不貞行行為の回数や期間と頻度、
・精神的苦痛や経済的苦痛の程度、
・不貞行為の帰責性(積極性・主導性)
・夫婦関係の破綻の程度、

金額の相場
判例上は50万円~300万円が最も多いのですが、裁判上の和解だと、0円の場合や500万円を超えるケースもあり、相場はあってないようなものだとも言えます。
ただ、一般的な相談としては、
不倫が原因で離婚にいたる場合→100万~300万
不倫で離婚には至らない場合 →50万~200万
というケースが、全体の90%ですから、おおよその慰謝料の相場、といえます。

なお、どうしても感情的に最高額を請求したくなるお気持ちはあると思いますが、
あまりに高額の請求をしてしまうと、示談が成立しない可能性が高くなります。
また、裁判となれば多額の弁護士費用や時間を取られます。
相手の支払能力を考慮し、現実的な額で進める方が良い結果となることが多いです。


【5】不貞行為の主な最高裁の判例


最高裁判所 昭和48年11月15日判決

「不貞な行為とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。」


最高裁判例 昭和54年3月30日判決

「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」


最高裁判所 平成8年3月26日

「夫婦の一方と第三者が肉体関係をもった場合において、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は夫婦の他方に対して不法行為責任を負わない。」




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