特殊な契約書

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1:契約書の目的 2:契約書の効力・メリット 3:契約書の作り方 4:特殊な契約書
5:契約書の製本 6:契約の無効・取消・解除 7:契約書Q&A 8:契約書のひな形

特殊な契約書

契約書には、通常の契約書と異なるものがいくつかあります。



(1)公正証書での契約

特殊な契約書として、公正証書契約書というものがあります。
一般の契約書と違い、公正証書の作成者は公証人という準公務員となるため、公文書という扱いになります。
原本は公証人役場に保存されるため、紛失や破損、改ざん、隠ぺい等のおそれがありません。

また、金銭債務の定めがある場合には、「強制執行認諾」という条項を記載することにより、万が一、約束の支払が不履行された場合に、裁判によらずとも直ちに強制執行を出来ます。

そのため、長期にわたる「養育費の支払」や、高額な「不動産」に関する契約などに多く利用されています。

なお、一般の契約書と違い、公正証書の原本は1部のみであるため、契約書に貼付する収入印紙も1枚のみで済みます。
そのため、額面の高額な金銭消費貸借契約や売買契約などにおいては、公正証書として作成した方が安く済むことがあります。

法律上、事業用定期借地契約や任意後見契約など、一定の契約については、公正証書によらなければならないと定められているものがあります。


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(2)夫婦財産契約・任意後見契約

婚姻前に、婚姻費用の負担、夫婦の財産の帰属、管理方法、等について定めておくことが出来ます。
但し、登記所へ登記しなければ、第三者に対抗することが出来ないとされています。
また、将来事理の弁識が出来なくなったときの場合にそなえて、財産の管理等を委託しておく任意後見契約の場合も同様、法務局に登記をしなければ第三者に対抗することが出来ません。


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(3)電子契約

時間や距離の都合上、なかなかあうことの出来ない相手との契約に対し、電子契約と制度があります。
通常の契約では必要となる印紙代が節約出来たり、電子署名を施すことで本人であることの確認や改ざんの防止などに効力をもつものですが、現在では手間やコストの問題もあり、まだあまり浸透はしていないようです。
しかし、将来的には、この電子契約という方法が普及するのではないかと思います。





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