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年金分割

離婚に関する基礎知識10/11
年金分割とは、離婚などをしたときに、厚生年金や共済年金などの年金保険料の加入記録を夫婦であった者どうしの間で分割することが出来る制度のことをいいます。
年金分割には、平成19年4月より実施されている「合意分割」と、平成20年4月より実施されている「3号分割」の2種類があります。

年金分割とは


年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に支払った年金保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして将来の年金額を計算し、支給を分け合おうという制度です。
以前の法律では、年金をもらう権利は、年金保険料を収めた個人の権利と看做されていました。
実際、国民年金の場合は、年金保険料は、個々に毎月納め、個々に支給される権利です。
しかしながら、会社員の厚生年金保険や公務員等の共済年金保険については、専業主婦の場合や共稼ぎの場合の収入の差によって、将来受け取れる金額に不当な差を生じてしまいます。

簡単にいうと、家事や育児などの重労働をして協力してきた専業主婦には、納めた厚生年金保険料が反映されない、ということです。

そのような不公平を是正するため、平成20年3月31日までに収めた年金保険料については、双方の合意によって分割できるようになり(合意分割)、平成20年4月1日以降に収めた年金保険料については、一方の求めに応じて50%が自動的に分割されるようになった(3号分割)のです。


合意分割


「合意分割」は平成19年4月1日から実施されています。
婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付記録を最大2分の1まで分割する事が出来ます。


合意分割の手続き方法


まず、年金手帳と戸籍謄本を用意し、自宅の住所地を管轄する年金事務所(旧:社会保険事務所)に「年金分割のための情報提供通知請求書書」を提出し、情報を請求します。
そして、年金事務所(旧:社会保険事務所)から受け取った「年金分割のための情報提供通知書」に記載されている、「案分割合の範囲」の範囲の間で、夫婦間で分割の割合を定めます。

その後、夫婦で一緒に年金事務所(旧:社会保険事務所)に足を運び、年金分割請求の届出をすれば手続きは完了です。


もしも一緒に足を運ぶことが不可能な場合には、分割割合の合意内容を記載した離婚協議書を公正証書として作成し、年金事務所(旧:社会保険事務所)に年金分割請求の届出をすることで分割されます。


上記の「夫婦間で協議」が合意に至らない場合には、家庭裁判所に分割内容を定める為の調停申立を行い、調停または審判によって分割内容を定め、年金事務所(旧:社会保険事務所)に年金分割請求の届出をすることになります。


年金受給開始年齢になると定めた内容の年金が支給されます。
個々に、最低年金加入年数を満たしている必要があります。


年金分割請求の届出は、離婚成立から2年以内に行なわないと分割が出来なくなります。
分割されるのは。厚生年金や共済年金の加算部分のみであり、基礎年金(国民年金)の保険料納付記録は分割されません。


3号分割


「3号分割」とは、第3号被保険者(専業主婦など)に限り、婚姻期間中の平成20年4月から離婚までの期間に対応する2号被保険者(厚生年金や共済年金)の年金保険料納付記録の2分の1を、相手方配偶者の同意や裁判所の許可がなくても、社会保険庁に年金分割の請求を行うことにより、自動的に分割される、というものです。


合意分割と3号分割の比較


合意分割制度と3号分割制度の比較
  合意分割制度
(平成19年4月実施)
3号分割制度
(平成20年4月実施)
対象になる期間 婚姻期間中の平成20年3月31日までの期間が分割の対象。 婚姻期間中の平成20年4月以降の第3号被保険者期間のみ分割の対象。
分割の割合 当事者間の合意もしくは裁判所の決定により決められた按分割合(上限50%)に基づき分割されます。 分割の割合は50%に定められています。
請求手続き 当事者間の合意による手続き、もしくは裁判所の決定を示す書類による手続きが必要。 第3号被保険者であった人からの書面による請求のみで手続き可能。



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