相続財産

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1:相続とは 2:相続手続き 3:相続財産 4:相続放棄と相続の承認
5:法定相続人 6:法定相続分 7:遺贈・死因贈与 8:特別受益と寄与分
9:相続欠格・相続廃除 10:遺留分減殺請求 11:遺産分割協議書 12:遺言書
13:遺言執行業務 14:遺産の調査・評価 15:成年後見・任意後見 16:事業承継


相続財産(遺産)

相続財産:相続に関する基礎知識3/16

■相続財産

故人が残した遺産については、すべてが相続される訳ではありません。
相続の対象となる財産を相続財産といい、相続の対象とならない財産を非相続財産といいます。


相続財産となるもの・相続財産とならないもの
◎相続財産となるもの ◎相続財産とならないもの
(非相続財産)
(a)積極財産
  (プラスの財産)
(b)消極財産
(マイナスの財産)
・現金、預金、有価証券
 (株式や社債など)
・不動産(土地・家屋)
・土地の上に存在する権利
 (借地権・地上権など)
・自動車、家具
・貸金債権、売掛金債権
・生命保険金
 ※ただし受取人が故人の場合
・退職金
・慰謝料請求権
 (損害賠償請求権)
・貴金属・美術品・骨董品
・電話加入権
・知的財産
 ※特許権、著作権、商標権など
・被相続人の裁判上の地位
・借入金債務
・買掛金債務
・保証債務
・連帯債務
・損害賠償債務 
・税金

被相続人の一身専属にかかる権利義務は
相続財産とはなりません。

・扶養請求権
・選挙権、被選挙権
・遺留分減殺請求権
・使用貸借権
・生活保護受給請求権
・人格権(名誉権や肖像権、自由権など)
・仏壇、墓石、祭具、系譜、香典
・死亡退職金(
)、ほか。


香典・香典返し
香典や弔慰金は、葬式を主宰する喪主や遺族に贈られるものであって、相続財産には含まれないと考えられます。
つまり、これにより、香典返しの金額は、相続財産から差し引くことはできない、ということになります。

祭祀財産
家計図や位牌、仏壇、墓地・墓石などは相続財産の対象とはなりません。
慣習に従い、特定の人が承継することになります。

遺骨
遺骨は、最判平成元年の判例では、「遺骨は故人の祭祀供養をするものに帰属すると解するべきである」とされており、相続財産の対象とはなりません。

葬儀費用
葬儀費用を誰が負担するのか、これについては法律上明確な条文もなく、判例上も地域の慣習その他をふまえて個別に判断がされているようです。
一般的に多くの判例では、相続財産から負担すると判断されていますが、判例では、香典から負担するとされた事例や喪主が全額負担するとされた事例、などもあります。
ちなみに、相続税が発生する場合、葬儀費用は相続財産から控除することができますので、きちんとメモをしておいた方がいいです。


死亡退職金
死亡退職金として、会社が被相続人の遺族の生活を保証する趣旨で支給するものについては、被相続人の財産ではなく、被相続人の収入で生計を維持していた被相続人の遺族に対して支給される、遺族の固有の財産である、と解されています。
しかし、受給対象の遺族と受給対象外の遺族との間の公平を図る為に、「特別受益」とみなされる場合があります。




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