契約書Q&A

 TOP > 契約書Q&A:契約書の基礎知識7/8


1:契約書の目的 2:契約書の効力・メリット 3:契約書の作り方 4:特殊な契約書
5:契約書の製本 6:契約の無効・取消・解除 7:契約書Q&A 8:契約書のひな形

契約書Q&A

契約書に関する、一般的な質問、よくある質問、をまとめてみました。
ご参考になさってみて下さい。

Q1:契約書を作成していないと契約は無効になりますか?
A1:原則としては、契約書は作成していなくても契約は無効とは なりません。
ただし、これはあくまで「契約自由の原則」からの回答に過ぎません。
また、契約書を作成していない贈与契約は、履行のおわっていない部分についていつでも取り消すことが可能です(民法第9 50条)し、保証契約は契約書を作成していないと効力を生じない(民法第446条2項)、等の例外もあります。
※詳細は契約書の効力(5)参照
また、契約したことを否認された場合、契約書がないと立証することは困難を極めます。
よって、できる限り「契約書」は作成するようにしましょう。
Q2:借用書を書いてもらっていない場合、あとから書いてもらっても 大丈夫ですか?
A2:大丈夫です。貸した日付のものを書いてもらえば構いません。
ただし、金銭消費貸借契約(お金の貸し借りのこと)は、要物契約といい、実際にお金を貸し渡した時点で契約の効力が発生 します。
もしも、支払方法をきちんと定めたいというのであれば、
「債務弁済契約」
ないし
「準消費貸借契約」
などの形式で作成し、署名捺印してもらう方が適切だと思います。
Q3:契約書の表題(タイトル)に決まりはありますか?
A3:原則として契約書の表題(タイトル)に決まりはありません。
ただし、表題も契約書の一部ですから、当事者の契約意思の一部となります。
また、文章だけだと「使用貸借」なのか「贈与」なのかわからないような契約書もたまに見受けます。
あとあとの紛争を未然に予防するためにも、できる限り契約内容に適した表題をつけるようにして下さい。
Q4:契約書の捺印は実印でなくても問題はありませんか?
A4:原則としては問題ありません。
ただ、公正証書にする場合など、実印でないといけないものもあります。
一般には、不動産などの価値の高いもの、重要な内容のもの、には実印を押印することが多いようです。
実印で捺印する場合には、必ず印鑑証明書も添付するようにして下さい。
※これによって実印であることの疎明となるからです。
Q5:契約書は契約終了したら破棄しても大丈夫ですか?
A5:あとあと問題が発生しないのであれば構わない、ともいえます。
しかし、重要な契約書は契約が終了してもできる限り保存しておくようにして下<さい。
何故なら、あとになってから「実はまだ終了していない」とか「錯誤無効だったから取り消す」、または「逆に多く弁済し過 ぎてしまったから返還してくれ」などという問題が生じる可能性もあるからです。
間違いのない期間、として考えるのであれば、契約が終了した日から10年、とうのが、一応の目安になるかと思います。
※一般民事債権の場合は10年で消滅時効となるためです。
  (一部、短期消滅時効というものもありますが)。
※また、商事債権5年で消滅時効となりますが、商業帳簿の
  保存義務期間が10年とされております。
  (ちなみに税法上は、個人事業者5年、法人7年、です)
Q6:収入印紙を貼付していない契約書は無効になりますか?
A6:いいえ。契約そのものは無効となりません。
収入印紙の貼付がなされていないことは税法上の問題とはなりますが、契約そのものを否定するものではありません。
Q7:違法な契約は無効となりますか?
A7:これはなかなか難しいところです。
例えば、旅客自動車運送事業の許可を受けていない違法なタクシー (いわゆる「白タク」)も、直ちに運送契約そのものが無効となる 訳ではありません。
ハッキリ言えるのは「殺人嘱託契約」「愛人契約」「賭博資金貸付 契約」などの、公序良俗に反する契約については直ちに無効となる ということです。
また、最近さわがれている、消費者金融の過払金などは、利息制限 法に定める上限利率を超過した部分のみが無効となるのであり、契 約そのものが無効となる訳ではありません。
Q8:契約書の作成で一番気をつける点は何ですか?
A8:契約の内容によって違いますから、一概には答えようがありま せんが、まずは以下の点を注意しましょう。
(1)条項の定めに関する注意点
例外的な事項が発生した場合を考慮して、その場合にどのようにするか、きちんと定めをしておくことが大切だと思います。
履行の遅滞、不完全、等の場合の補填、違約金、契約解除などの定め。
情報の漏洩、不可抗力による不能や滅失の場合の定め、等です。
(2)契約そのものに関する注意点
「民法」「会社法」「借地借家法」「独占禁止法」 「利息制限法」「出資法」「消費者契約法」等々、 主要な関係法規に抵触しないか気を付けて下さい。

判断がつかないような場合には必ず専門家に相談をなさって下さい。




1:契約書の目的 2:契約書の効力・メリット 3:契約書の作り方 4:特殊な契約書
5:契約書の製本 6:契約の無効・取消・解除 7:契約書Q&A 8:契約書のひな形

契約書に関するご相談・お問い合わせ


メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ


★ メールによるお問い合わせ
メールは1年365日、24時間受付(受信)可能です。
必要記載事項
(1)お名前
(2)ご住所
(3)お電話番号
(4)お問い合わせ内容
などを、ご記入下さい。


☆ご注意☆

携帯電話でメールを送信される場合、ドメイン指定をされている方は

を受信可能に設定して下さい。
※こちらからの返信が届かないケースが数多くございます。
その他、PCメールが受信可能であるか、ご確認をよろしくお願い申し上げます。



電話でのお問い合わせ

電話でのお問い合わせ


★ 電話によるお問い合わせ
電話の受付時間は、土曜・日曜・祝日を除く、平日の午前10時~午後6時までとなります。

リーガルチェックのご依頼方法

チェック希望の書面をメールまたはFAXにてご送信下さい。
折り返し、契約書の条項数や文量、専門性の有無、等を総合的に勘案した上で、納期や費用の見積もりをご回答させて頂きます。



業務取扱地域


業務取扱地域

東京23区
豊島区,渋谷区,新宿区,千代田区,港区,文京区,墨田区,品川区,大田区,杉並区,北区,板橋区,足立区,江戸川区,中央区,台東区,江東区,目黒区,世田谷区,中野区,練馬区,葛飾区,荒川区
東京都下
武蔵野市・三鷹市・立川市・八王子市・町田市・西東京市・狛江市・国分寺市・国立市・調布市・府中市・武蔵村山市・福生市・多摩市・稲城市・あきる野市・青梅市・昭島市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・清瀬市・東久留米市・羽村市
神奈川県
横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・大和市・海老名市・綾瀬市・寒川町・横須賀市・相模原市・小田原市・逗子市・平塚市・三浦市・厚木市・座間市・愛甲郡・秦野市・大磯町・二宮町・大井町・開成町・中井町・松田町・山北町・その他神奈川県全域
埼玉県
さいたま市・和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・入間郡三芳町・ふじみ野市・川越市・三郷市・八潮市・ 草加市・川口市・鳩ケ谷市・蕨市・戸田市・所沢市・狭山市・越谷市・春日部市・上尾市・久喜市・加須市・羽生市・入間市・鶴ケ島市・坂戸市・日高市・東松山市・飯能市・吉川市・その他埼玉県全域
千葉県
千葉市・習志野市・市原市・八千代市・市川市・船橋市・浦安市・佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡・茂原市・勝浦市・いすみ市・長生郡・夷隅郡・松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・館山市・鴨川市・南房総市・安房郡・匝瑳市・香取郡・山武郡・銚子市・旭市・東金市・山武市・香取市
その他全国
北海道,青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県,栃木県,山梨県,群馬県,茨城県,千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,静岡県,長野県,愛知県,岐阜県,新潟県,富山県,石川県,福井県,滋賀県,京都府,三重県,和歌山県,奈良県,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,高知県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県,大分県,鹿児島県,沖縄県



 TOP > 契約書の製本:契約書の基礎知識5/8


このページのトップへ