相続手続き

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1:相続とは 2:相続手続き 3:相続財産 4:相続放棄と相続の承認
5:法定相続人 6:法定相続分 7:遺贈・死因贈与 8:特別受益と寄与分
9:相続欠格・相続廃除 10:遺留分減殺請求 11:遺産分割協議書 12:遺言書
13:遺言執行業務 14:遺産の調査・評価 15:成年後見・任意後見 16:事業承継


相続手続き

相続手続き:相続に関する基礎知識2/16

■相続手続き

相続手続きとは、相続に関する手続き全般を指し、おおよそ以下のとおりとなっております。


( 1) 死亡届の提出
1週間以内に市区町村の役所(役場)へ死亡診断書と一緒に死亡届を提出しします。
併せて、火葬(埋葬)許可の申請を行い、火葬(埋葬)許可証を取得しておきます。

( 2) 遺言書の有無を確認
遺言書が発見された場合は、開封せず、速やかに家庭裁判所へ検認の申立を行わなければなりません。
検認の申立を行わないで開封すると5万円以下の過料という制裁を受ける場合があります。
遺言書が見当たらない場合、最寄りの公証人役場で遺言公正証書の存在の有無を調査出来ます。
(日本公証人会連合会の遺言検索システム)
※なお、検認はあくまで形式的な手続きであり、遺言書の有効・無効を確認するものではありません。

( 3) 世帯主変更届の提出
2週間以内に市区町村の役所(役場)へ世帯主変更届を提出します。
故人が年金受給者の場合は年金停止の手続きが必要です。
  • 厚生年金→死亡してから14日以内に社会保険事務所へ届出をします。
  • 国民年金→死亡してから10日以内に市区町村の役所(役場)へ届出をします。
その他、
  • 印鑑登録証の返却、
  • 住民基本台帳カードの返却、
  • 保険証の回収又は訂正、
  • 老人保健医療受給者証の返却、
  • 医療福祉費受給者証の返却、
など、手続きがたくさんあります。
一度、市区町村の役所(役場)へご確認下さい。
※社会保険の保険証と厚生年金手帳は勤務先への返却となります。
その他、必要に応じて、電気・水道・ガス・電話などの名義変更の手続きを行って下さい。

( 4) 相続人を調査・確定する
故人(被相続人)の出生してから死亡するまでのすべての戸籍簿・除籍簿・原戸籍簿等を取得し、法定相続人を調査・確定します。
確定したら相続関係説明図を作成しておきます。

( 5) 相続財産を調査・確定する
通帳や有価証券、不動産や車、および借用証書など、プラスの財産も負の財産もすべて調査をし、現金や預貯金以外は、評価額を査定 しておきます。
  • 不動産登記簿謄本
  • 固定資産課税台帳(名寄帳)
  • 銀行預金通帳
  • 保険証券
  • 車検証
など。
銀行では、口座の名義人が死亡したと聞いた時点で口座を凍結します。
凍結を解除するためには、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本、など様々な書類が必要になります。
遺言書がある場合は、遺言記載の財産の内容と一致しているか確認をします。


( 6) 家庭裁判所への申述
3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄・単純承認・限定承認のうちの、いずれかの申述書を提出します。
※何も提出しないと自動的に「単純承認」をしたとみなされます。

( 7) 準確定申告を行う
4ヶ月以内に被相続人の所得税の申告を行います。
この所得税の申告を準確定申告といい、相続人全員の連署によって行います。

( 8) 遺産分割協議を行う
相続人全員の出席のもとで遺産分割協議を行い、協議が成立した場合には「遺産分割協議書」を作成します。
なお、相続人中に未成年がいる場合には、特別代理人の選任の申立を行う必要があります。

( 9) 遺産分割の執行を行う
不動産や自動車の名義変更、預貯金の名義変更や解約の手続きを行います。
相続による不動産の所有権移転登記の申請には被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書が必要となります。
預貯金の口座の名義変更には、被相続人の戸籍謄本や、金融機関の定める所定の書類への、相続人全員の署名と押印、が必要となります。

(10) 相続税の申告と納税を行う
  10ヶ月以内に相続税の納税を行います。




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