行政書士 東京中央法務オフィス(東京都中央区)

解決事例

 TOP > 事務所概要 > 解決事例


解決事例


行政書士は「街の法律家」として、様々な相談を頂きながら、解決法を探し、書類の作成を通して依頼者のサポートをすることが使命ではないかと思います。
実際にあった最近の事例をご紹介しますので、参考になさってみて下さい。


事例①:
一方的に契約社員になるか退職するか選べと強要されて退職してしまったKさんの事例。
突然、正社員(月給25万)から契約社員(月給20万)に変更だと言われ、「嫌なら辞めろ」と言われ、自主退職してしまったKさん。
すでに退職願を提出して自主退職の形をとっていた。いわゆる退職勧奨だが、半退職強要とも言える事案である。
しかし、退職願を提出したあとなので、不当解雇を争うのは難しいだろうという事案(※案外よくあるパターンです)。
そこで、色々聞いていると、毎日のように残業過多であったが労働組合はななく、タイムカードも退社時は押してはいけない決まりだった為、退職直前にこっそり打刻した1ヶ月分のみはあるがそれ以外はない。とのことだった。
早速、依頼者が労働基準監督署に確認に行くと、36協定どころか就業規則の届出すらしていない事が確認出来た為、内容証明で出退勤明細の開示を求め、併せて労働基準監督署に労基法違反申告書を提出した。
しかし相手の会社が出退勤記録の開示を拒否したため、再度の内容証明で、現存記録から推定計算をした時間外労働手当を請求し、併せて存在するタイムカードの記録のみで労働基準監督署に刑事告訴をなした。
その後間もなく労働基準監督署の立入捜査が入り、相手方会社の顧問弁護士から「残業代はすべて認めて支払うので、刑事告訴を取り下げて欲しい」との連絡が入り、金250万円で示談が成立となり、翌月には振込を受けることが出来た。

事例②:
購入した中古車が欠陥車だったため、再三苦情を言ったが聞き入れてもらえず、途中から支払を拒否していたら債権回収会社から債権譲渡通知と残金78万円の一括請求をされてしまったHさんの事例。
購入当初からオイル漏れがひどく、購入した中古車販売店に再三文句を言ったが聞き入れてもらえないため、数年して車を販売店に置いて帰り、支払を停止していたが、その後数年して突然債権回収会社から債権を譲り受けた旨の通知と残金78万円を一括で支払わなければ訴訟する旨の督促状が届いたHさん。
すでに相当な期間が経過していますから、当然、クーリングオフもすでに不可能ですし、購入してから数年間は支払を継続していたため、今更になって車の瑕疵を主張して契約解除を主張するのも難しいだろうという部分はありました。
そこで、まずは債権回収会社へ、割賦販売法第30条の4に基づく「支払停止抗弁通知」のみを内容証明で発送し、一切の支払を停止する旨を伝えました。
本来は販売店へも「契約解除通知」を同時に出すのですが、少し様子を見ることにしました。
早々に債権回収会社から電話が来て、「すでに購入して7年近く経っていますし、当初から支払わないならまだしも、数年間支払を続けていたのに今更契約解除とか言われても無理です。応じられませんし一切決裁も取れません」との連絡があり、依頼者から今までの顛末(経緯の詳細)と現在の生活状況を債権回収会社へ電話で連絡。
そして「確かに内容からすれば裁判で争っても負けるかも知れませんが、現在無収入で無資力ですから何を言われても支払は出来ません。判決とっても押さえられるものもありませんから好きにして下さい。」と伝えて電話を切りました。
その後しばらくして債権回収会社から当職に連絡があり、「車の販売店からも色々事情は聞きました。確かにこれ以上当社の言い分を言っても無理でしょうからせめて5万円一括で示談とかの話を依頼者へして頂けませんか?もしも依頼者が同意して頂けるのなら示談契約書の作成は先生にお任せします」との連絡有り。
依頼者に事情を説明し、依頼者も喜んでくれ、これに同意。当職が示談書作成代理人となって示談書を作成、無事に一見落着となりました。

事例③:
妻の不倫により、学生時代から通算10年以上の関係が破綻し、すべてを失ってしまったOさんの事例。
妻が不倫している事実を知り、学生時代から通して10年以上の長い期間がすべて無に帰してしまった。確たる証拠はないが、不倫相手にけじめをつけてもらいたい。妻と不倫相手の男性、両方とも自白しており、会話を録音したテープはある、とのことでした。
この事例では、自白のテープもあり、不倫相手の男性は社会的地位があり、10年間の生活が破綻したという経緯を考慮し、通知書作成代理人として、上限であろうと思われる300万円を請求しました。
その後、相手が弁護士を立て、お金の工面をしたが250万しか都合がつかなかったので、何とかそれで示談して欲しいと申し入れをしてきました。もちろん、裁判となっても300万円取れるという保障はないので、依頼者に事情を説明し、代わりに直筆の謝罪文を提出してもらうことを条件に示談を成立させ、無事に謝罪文と慰謝料を受領。一見落着となりました。

事例④:
善意で立替払いしてあげた大金を踏み倒され、時効間近となってしまったSさんの事例。
9年ほど前に知り合った、地元の資産家のご子息に懇願され、固定資産税やお子さんの授業料、医療費、など、複数回にわたって合計300万円ほど立替払いしてあげたが、支払が全く無かったので、これ以上の立替は出来ないと告げたところ、連絡すら取れなくなり、すでに何度か他の行政書士に依頼して内容証明を送ってもらったが、すべて不在・保管期間経過ということで、あと1年もたたずに時効になってしまうとの相談がありました。
依頼者自身も「ダメでも良いので」とのことで依頼され、送ってみたが不在で、休日の夜に再配達を申請してもダメでした。
また、住民票の調査をするも異動はなく、という状態でした。
ただ、よくよく考えてみると、お子さんも奥さんもいるということ、及び、これまでに立替払いしてあげたものいずれもが、家族の生活上必要な費用だったということだったので、依頼者に「日常家事債務」の説明を行い、相手方の奥さんの住民票を取得してみたところ、案の定、本人の住民票とは別の、すぐ近所の居所が確認出来たため、すぐさま相手方本人と奥様の2人に対しての内容証明を送ってみたところ、数日中に依頼者から連絡があり、先ほど通帳を確認したら、全額振込されていました、とのこと。
無事に解決することが出来ました。



 TOP > 事務所概要 > 解決事例



このページのトップへ