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公正証書


公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された「公証人」が作成する公文書です。
公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、公務員です。
そのため、「公正証書」には証明力や執行力があり、安全性や信頼性に優れています。


 離婚給付契約公正証書離婚給付契約公正証書

 金銭消費貸借契約公正証書金銭消費貸借契約公正証書

 遺言公正証書遺言公正証書

 準消費貸借契約公正証書準消費貸借契約公正証書

 債務弁済契約公正証書債務弁済契約公正証書

 死因贈与契約公正証書死因贈与契約公正証書

 任意後見契約公正証書任意後見契約公正証書


公正証書に出来る書面は多岐にわたりますが、
一般的には、 ・離婚や遺産相続などの重要問題、
・高額な金銭消費貸借や不動産に関する契約
などにおいて、多く活用されています。
また、成年後見契約においては、公正証書によらなければならないと定められています。


公正証書の効力

1 証明力
公正証書は、法律のプロである公証人が、
書面の記載内容について、法令違反がないかどうかを確認し、
作成当事者の身元について、印鑑証明書などで確認してから作成を行います。
その為、あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
また、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。

2 執行力
公正証書は信頼性が高いため、例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えます。

3 安全性
一度作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されますから、万一紛失しても再発行が可能であり、とても安心です。


公正証書作成業務


~ ご依頼から業務完了までの流れ ~
 1. 電話・メール・FAX等で作成する書面の種類・内容をご連絡下さい。
 2. 必要書類などの回答
電話・メール・FAX等で必要書類や期間などを回答をさせて頂きます。
 3. 報酬の支払い
お客様より原案作成報酬・代理人報酬のお支払い(振込または来所)をして頂きます。
 4. 疎明資料の送付
契約書等の事実確認文書などをメールまたはFAXもしくは郵送して頂きます。
 5. 公正証書の原案作成
メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。
 6. 公正証書作成嘱託委任状
公正証書作成嘱託委任状へ署名捺印をして頂きます。
 7. 公証人手数料のお支払い
公証人手数料の金額が確定次第、お支払い(振込または来所)をして頂きます。
 8. 公正証書作成手続き代行
当事務所の代理人2名により公正証書の作成手続きを代行し、謄本・正本を受領致します。
 9. 公正証書謄本と正本のお渡し
ご来所または郵送により、公正証書の謄本・正本などをお渡し致します。

公正証書作成にかかる費用


公正証書の種類 行政書士報酬
①債務弁済契約公正証書
55,000円
②離婚給付契約公正証書 一般的なもの
55,000円
複雑または多岐にわたるもの
77,000円
③遺言公正証書
77,000円~
④金銭消費貸借契約公正証書
55,000円
⑤尊厳死宣言公正証書
77,000円
⑥任意後見契約公正証書
77,000円
⑦事実実験公正証書
77,000円
⑧上記以外
個別にご相談下さい。

公証人の手数料


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