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内容証明の効力

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1:内容証明の目的 2:内容証明の効力 3:内容証明の書き方 4:内容証明の出し方
5:内容証明の文例(雛形) 6:内容証明謄本再度証明 7:内容証明Q&A 8:内容証明取扱郵便局


内容証明の効力


内容証明で通知を出すことには、普通の手紙や電話・口頭で意思表示した場合と違い、いくつかの効力・メリットがあります。

1 証拠としての証明力がある


内容証明による通知書であれば、いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたか、ということがすべて証明出来ます。
そして、それを相手方が受取ったか否か、それはいつか、なども、すべて証明することが出来るのです。
※これが本来的な効力です。
クーリングオフ、契約解除・取消・債権放棄・時効の中断、など、裁判に発展した際に重要な証拠となります。


2 相手方に心理的な圧迫を与える


内容証明郵便は、普段みなれた手紙とは、かなり趣きが異なります。
・配達員からの直接配達であること
・行数・文字数などの体裁が整っていること
・わざわざ通知人と被通知人の住所・氏名の表示があること
・すべてのページのつなぎ目に割印がなされていること
・書面の中に認証スタンプが押されていること
などから、やけに重圧感があり、心理的圧力(プレッシャー)を与える効果があります。

本来、これは、直接の効力でなく、副次的(2次的)な効力です。
しかし、実際上は、こちらの方が大きな意味と効力を発揮しています。
なかなか支払ってくれない相手が、内容証明郵便で通知を出しただけで支払ってくる、というようなことが多くあります。 つまり、内容証明郵便で通知することで、裁判にならずに未然に解決出来てしまうのです。

内容証明郵便を、訴訟に入る前の最終通告とか宣戦布告だと考えられている方がいますが、かえって内容証明によって通知する ことで事件が解決してしまうことが多くあります。
それは、受け取った相手側も最終通告や宣戦布告であると受け止めるからに他なりません。

「今回は内容証明郵便で通知してきたのだからおそらく本気だろう。放っておく訳にはいかないだろうな。応じなければ裁判を起こす気だろう。そうなれば裁判所に出廷させられたり、弁護士に依頼する費用がかかったり、かえって面倒になるぞ。家族や勤務先にも心配をかけるなぁ。う~ん、やむを得ない。今回は素直に応じておくか」、、、こんな感じです。

これが心理的効力(副次的効力)なのです。


3 時効中断事由としての「催告」になる


一定の事実状態が一定の期間継続した場合に、権利を行使しないでいると、所有者でない者が所有権を取得したり(取得時効とい います)、請求権が消滅したり(消滅時効といいます)します。
そして、この時効を中断するために、民法では以下の4種類が認められています。

 ※時効中断事由※
 ①裁判上の請求(訴訟や支払督促の申立など)
 ②差押、仮差押、仮処分
 ③債務の承認(「債務確認書」や相手からの猶予を求める文書など)
 ④催告(ただし、6ヶ月以内に裁判上の請求をすること)

一定の事実状態が一定の期間継続した場合に、権利を行使しないでいると、所有者でない者が所有権を取得したり(取得時効とい います)、請求権が消滅したり(消滅時効といいます)します。
そして、この時効を中断するために、民法では以下の4種類が認められています。
 ※時効中断事由※
 ①裁判上の請求(訴訟や支払督促の申立など)
 ②差押、仮差押、仮処分
 ③債務の承認(「債務確認書」や相手からの猶予を求める文書など)
 ④催告(ただし、6ヶ月以内に裁判上の請求をすること)
そして、この内容証明郵便は④の催告にあたり、時効を中断してくれる効力をもっています。
ただし、この④催告の場合には、その6ヶ月以内に①裁判上の請求や②差押、仮差押、仮処分などをしなければ、遡って消滅してしまいます。
催告は再度繰り返しての利用は出来ません。
6ヶ月以内に再度の内容証明を発送しても時効は中断しません。


4 確定日付を得られる


確定日付とは、その日付の時点で、その文書が確かに存在していたということを証明するための日付印のことです。
内容証明郵便の場合には、郵便局の日付印がなされることで、この「確定日付」を得ることが出来ます。
確定日付は、私文書にのみ押印され、文書作成の日を確定する効力をもちます。
債権の譲渡やその承諾等の場合、確定日付がないと、第三者にその権利を主張出来ないとされております。




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