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【1】時効とは?
時効とは、一定の時の経過により、権利が消滅したり、権利を取得出来たり、刑事責任を問えなくなったりする、という制度のことです。
時効には、民事上の「時効」と刑事上の「時効」があり、民事上の時効はさらに「消滅時効」と「取得時効」の2種類があります。
◎刑事上の時効 → 公訴時効
◎民事上の時効 → 取得時効
消滅時効
☆公訴時効とは、一定の期間の経過によって、刑事上の処罰を受けなくなる、というものです。
☆取得時効とは、一定の期間の経過によって、土地や動産の所有権などが占有していた者に移転するというものです。
☆消滅時効とは、一定の期間の経過によって、借りたお金の支払義務が消滅する、というようなものです。
消滅時効を援用したり、所得時効の完成を主張する場合も「内容証明」が一番便利です。
また、「催告」として、一定期間、時効の進行を停止させるのにも、「内容証明」が効力を発揮します。
【2】時効制度の存在理由
時効という制度は何故あるのでしょうか?
時効制度の存在理由は、一般に以下の3つとされています。
(1)権利の上に眠る者は保護しない
これは、権利があるのにその上に胡座をかき、
これを行使しない者・保持しない者まで、わざ
わざ法が保護する必要はない、
という意味です。
これは、消滅時効の存在理由として説明されています。
(2)証拠の保存負担の軽減
証拠も、長期間の経過により、風化や消滅が進み、
確たる根拠となり得ない。
その為、救済措置が必要となる、と言う意味です。
これは、控訴時効の存在理由として説明されています。
(3)公益・秩序維持
一定の期間が経過した事については、
それが事実であるとしてその上に新たな法律
関係が生まれるため、覆すと社会の秩序を不
安定にし、かえって公益に反してしまう、
という意味です。
これは、取得時効の存在理由として説明されています。
【3】時効制度の概要
(1)時効期間と起算点
一定の期間の経過によって、
占有者や債務者が時効を主張出来るようになったり、
債権者や国家が裁判所に権利の行使を主張することが
出来なくなります。
この期間のことを「時効期間」といいます。
a 取得時効
所有の意志をもって平穏・公然に動産・不動産を
占有した場合、占有を始めた日から20年が経過
すると取得時効が完成し、占有者は、その占有
物について所有権を取得します。
また、占有者が占有の開始時、自分に所有権が
あると信じ、かつ信じることに過失がなかった場合
には、10年で取得時効が完成します。
b 消滅時効
お金の貸し借りなどの場合、
返済期日の定めのないものは貸した日から、
返済期日の定めのあるものは返済期日から、
個人間であれば10年、商人間であれば5年、
の経過によって消滅時効が完成します。
貸金以外の債権は、
賃金、請負代金、運送費、
損害賠償請求権、小切手、
など、個別に時効期間が定められています。
c 公訴時効
犯罪行為が終了した時より、その犯罪行為の
罪の刑罰によって公訴時効は以下のとおり
定められています。
・死刑にあたる罪
→ 25年
・無期の懲役
又は禁錮にあたる罪
→ 15年
・15年以上の懲役
又は禁錮にあたる罪
→ 10年
・15年未満の懲役
又は禁錮にあたる罪
→ 7年
・10年未満の懲役
もしくは禁錮又は罰金にあたる罪
→ 5年
・5年未満の懲役
もしくは禁錮又は罰金にあたる罪
→ 3年
・拘留または科料にあたる罪
→ 1年
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