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内容証明の作成を行政書士に依頼するメリット


法的に適切な文書の作成をしてもらえる

行政書士は、いわゆる「街の法律家」であり、
日常の生活や業務に関する、身近な法律上の問題に関する専門家です。
また、行政書士は「代書屋」であり、
契約書その他の権利義務に関する書類作成のプロであります。
そのため、行政書士に依頼をすることで、法的な問題点がないかどうかの相談をすることが出来ますし、
事案に応じた適切な文書を作成することが可能です。


相手に心理的なプレッシャーを与えることが出来る

ご自身で出される内容証明だと、
相手に「はったりだろう」とか、「ほっといても何も出来ないだろう」と思われてしまう可能性はあります。
しかし、行政書士は法律家であり、国家資格者です。
相手も、内容証明に行政書士の名前と職印が入っていれば、それなりに対応せざるを得ません。
これによって、紛争やトラブルを回避出来る可能性も高まります。


裁判にならない解決を前提としている

弁護士は、代理人となって訴訟手続きを行うことが主たる業務ですが、
行政書士は、紛争やトラブルの予防が主たる業務です。
もちろん、代理人となって裁判や示談交渉などを行うことは出来ません。
そのため、出来る限り裁判などの争訟とならないよう、事前の防止を心掛けて書類の作成を行うことが専門です。


費用対効果に優れている

内容証明や示談書などの権利義務に関する文書の作成を業として行うことが出来るのは、行政書士と弁護士だけです。
しかし、弁護士は示談交渉や裁判など、紛争への介入・トラブル処理が専門分野ですから、費用も決して安くはありません。
弁護士名入りの内容証明1通を作成依頼すると、通常5万円、その後示談の交渉などもお願いすると、安くても10万円〜30万円はかかるでしょう。
そして、債権の回収がなされれば、別途に成功報酬が20%〜30%程度は発生します。

その為、裁判にならないで解決出来るような事件であれば、行政書士に依頼した場合と比べ、どうしても高くついてしまうことになります。
もちろん、裁判となることが間違いないような事案であれば、当職も相談の段階で弁護士を紹介しています。
もっとも、一般に裁判などに至るケースは僅少です。
もしも、誰に相談したら良いのか判断がつかないという場合には、まずは行政書士に相談されることをお勧めします。




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