内容証明相談室
時効の援用
時効の援用 消滅時効
どんなに正当な権利であっても、一定期間が経過すすると、もはや権利の行使をすることが出来なくなる場合があります。
それが「時効」というものです。
時効とは、一定の時の経過により、権利が消滅したり、権利を取得出来たり、刑事責任を問えなくなったりする、という制度のことです。
時効には、民事上の「時効」と刑事上の「時効」があり、民事上の時効はさらに「消滅時効」と「取得時効」の2種類があります。
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刑事上の時効
→ 公訴時効
民事上の時効
→ 取得時効
消滅時効
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☆公訴時効とは、一定の期間の経過によって、刑事上の処罰を受けなくなる、というものです。
☆取得時効とは、一定の期間の経過によって、土地や動産の所有権などが占有していた者に移転するというものです。
☆消滅時効とは、一定の期間の経過によって、借りたお金の支払義務が消滅する、というようなものです。
時効期間が経過しても、時効の利益を受けるためには、内容証明などで「援用」しなければなりません。
消滅時効を援用したり、所得時効の完成を主張する場合も「内容証明」が一番便利です。
また、「催告」として、一定期間、時効の進行を停止させるのにも、「内容証明」が効力を発揮します。
時効が完成するための期間は、以下のように定められています。
サラ金から借りたお金
→ 5年
損害賠償請求権
→ 3年
慰謝料請求権
→ 3年
未払賃金の請求権
→ 2年
請負代金
→ 2年
塾や習い事の月謝
→ 2年
離婚の財産分与請求
→ 2年
運送代金
→ 1年
飲み屋のツケ
→ 1年
遺留分減殺請求権
→ 1年
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