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1 証拠としての証明力がある。
いつ、誰に、どのような内容の意思表示を
したか、ということがすべて証明出来ます。
そして、それを相手方が受取ったか否か、
それはいつか、などまで全部証明出来るの
です。
※これが本来的な効力です。
・クーリングオフ 、
・契約解除
・取消
・債権放棄
・時効の中断
など、
裁判に発展した際に重要な証拠となります。
2 相手方に心理的な圧迫を与える。
※これは副次的(2次的)な効力です。
しかし、実際上は、こちらの方が大きな
意味と効力を発揮しています。
内容証明郵便で通知することで、裁判
にならずに未然に解決が出来ることは
とても多いです。
実際、なかなか支払ってくれない相手
が、内容証明郵便で通知を出しただけ
で支払ってくる、ということが多くあります。
内容証明郵便を、訴訟に入る前の最終
通告とか宣戦布告だと考えられている方
がいますが、かえって、内容証明によって
通知することで事件が解決してしまうこと
は、とても多いのです。
それは、受け取った相手側も最終通告や
宣戦布告であると受け止めるからです。
「今回は内容証明郵便で通知してきた
のだから、おそらく本気だろう。
放っておく訳にはいかないだろうな。
応じなければ裁判を起こす気だろう。
そうなれば裁判所に出廷させられたり、
弁護士に依頼する費用がかかったり、
かえって面倒になるぞ。
家族や勤務先にも心配をかけるなぁ。
う〜ん、やむを得ない。
今回は素直に応じておくか」
、、、こんな感じです。
これが心理的効力(副次的効力)なのです。
3 時効中断事由としての「催告」になる。
一定の事実状態が一定の期間継続した場合
に、権利を行使しないでいると、所有者でな
い者が所有権を取得したり(取得時効といい
ます)、請求権が消滅したり(消滅時効といい
ます)します。
そして、この時効を中断するために、民法
では以下の4種類の方法が認められていま
す。
※時効中断事由
@裁判上の請求
(訴訟や支払督促の申立など)
A差押、仮差押、仮処分
B債務の承認
(債務確認書や相手からの猶予を求める文書など)
C催告
(ただし、6ヶ月以内に裁判上の請求をすること)
そして、この内容証明郵便はCの催告にあたり、
時効を中断してくれる効力をもっています。
ただし、このC催告の場合には、その6ヶ月以内
に@裁判上の請求やA差押、仮差押、仮処分な
どをしなければ、遡って消滅してしまいます。
催告は再度繰り返して利用は出来ません。
6ヶ月以内に再度の内容証明を発送しても時効
は中断しません。
4 確定日付を得られる。
確定日付とは、その日付の時点で、その文書が
確かに存在していたということを証明するための
日付印のことで、内容証明郵便の場合には、日
付の印が押される為、確定日付を得ることが出来
ます。
確定日付は、私文書にのみ押印され、文書作成
の日を確定する効力をもちます。
債権の譲渡やその承諾等の場合、確定日付がな
いと、第三者にその権利を主張出来ないとされて
おります。
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