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婚約とは?
民法の条文を探しても「婚約」という言葉はどこにも出て来ません。といっても「慰謝料の請求」が出来ない訳ではありません。
法律上、「婚約」は「婚姻の予約」という契約とみなされ、一方的に「破棄」した場合には、契約不履行となり、損害の賠償義務を負う、と解釈されております。
「婚約」に関する判例
判例1
婚姻予約は適法有効であり、法律上これにより婚姻することを強制することはできないが、正当の理由なく婚姻予約に違反し婚姻をなすことを拒絶した者は、被害者である相手方に対し有形無形の損害を賠償する責任がある。
(大審院 大正4年1月26日判決 民録21-49)
判例2
法定の婚姻年齢に達しなくても、意思能力を有する者のした婚姻の予約は無効ではない。
(大審院 大正8年4月23日判決 民録25-693)
判例3
いわゆる婚姻予約とは、結納の取交しその他慣習上の儀式を挙げることによって男女間に将来婚姻を為すことを約する場合に限定されるものではなく、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になるという予期の下にこの契約を為し、この契約が全くない自由な男女と一種の身分上の差異を生ずるに至ったときには、なお婚姻の予約があるとすることを妨げない。
(大審院 昭和6年2月20日判決 新聞3240-4)
判例4
女が男の求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思で応じて婚姻を約した上、長期間にわたり肉体関係を継続したものであり、双方の婚姻の意思は明確な場合、たとえその間当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、結納、同棲をしなかったとしても、婚姻予約は成立する。
(最高裁 昭和38年9月5日判決 民集17-8-942)
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